PS:不用订
三後醍醐の新政権を成立から足利义満が南北朝合一まで
正庆2年(1333年)には後醍醐が隠岐を脱出して伯耆に滞在し、それ以降、朝廷の政治的行为をすべて取り消した。
後醍醐は、京都に帰还するし、後伏见の政务が停止され、光厳が廃位されたのはもちろん、後醍醐はそもそも元徳3年に自分が廃位された事実自体を认めず、隠岐に配流されていた间も自分はずっと天皇に在位していたという立场をとり、従って光厳の即位と在位も“なかったこと”にされた。後宇多の遗言はなお有効であり、いったん自らの退位を认めてしてしまえば、治天として政务を执る资格も子孙に皇位を伝える资格も失われかねないことを後醍醐はよく承知していたのである。光厳にはいちおう上皇の称号と待遇が与えられたが、それは通例の前天皇に対する优遇措置ではなく、あくまでも皇太子の地位を辞退したことに対する褒赏であることが明示された。光厳から将来治天として政务を执る资格を夺う措置であった。後伏见は前途を悲観して出家している。康仁も皇太子を廃され、亲王の称号までも夺われた。翌年、持明院统の地位は完全に否定された。
でも、足利尊氏の离反ため、建武の政権が崩れる、南北朝へ歩いった。
その时期は後醍醐がさまざまな凶暴政策をしまった。
北畠顕家の「顕家谏奏」は「もしこの意见を闻き届けていただけないなら、自分は天皇のもとを辞して山中にこもる」と激越な文章で结ばれている。
だって、後醍醐の建武政権は京都のみを重视、後醍醐が计画した大内里造営计画でさまざまな临时の増税が民心の疲弊と各地の反乱の要因、恩赏の不公平、宴会で莫大な费用を使っていたこと、朝令暮改的な行动、官位相当制や官职の世袭请负制を打破など、それらの新政は公武の离心と反乱の主因であろう。
正平三年(1348年)、高师直が北朝军势を率いる吉野を袭撃し、四条畷の戦いで楠正行を败北されて、後村上天皇も纪伊花园へ一旦难を避けたが、後贺名生へ移った。南朝が大危険である。
でも、観応元年(1500年)、つまり二年後の南朝正平五年、足利氏が内纷であった。観応の扰乱をよばれた。翌年足利尊氏は光明寺合戦と打出浜の戦いに相次いで败北、足利直义が高师直一族を灭亡した。同年十月、尊氏は直义を追讨ために、北朝を放弃、南朝と和睦、これは正平一统と呼ぶ。
その後、尊氏は南朝後村上天皇の直义追讨の纶旨をえる、関东へ出阵し、萨埵峠の戦いと相模早川尻の戦いを経つ、正平7年(観応3年、1352年)1月、鎌仓に追い込み降伏させる。
そのごろ、北畠亲房は北朝持明院统を彻底的な灭亡を计画、一时的に京都と鎌仓を夺回した。その计画の実质は、持明院统は彻底的な灭亡なら、真実の南北朝の统一もえる、足利氏も幕府の合法性のため、南朝を臣服せざるを得なかったであろう。
确かに、北畠亲房は北朝の光厳?光明?崇光の3人の上皇と皇太子直仁亲王を拉致、贺名生へ移され、幕府と北朝は深刻な政治的危机に直面することになったのである。
まず、南朝は尊氏の征夷大将军を解任、幕府の存在が大危机である。北朝朝廷も治天?天皇?皇太子?神器不在の事态に陥った。つまり、幕府も、朝廷も政権自体が法的根拠を失ってしまう状况になった。
北朝?幕府侧には政务の中心たるべき治天の君?天皇が不在となり、全ての政务?人事?仪式?祭事が停滞することとなった。この停滞の影响は甚大で、公家?武家ともに政治机能不全に陥ってしまった。
「园太暦」のは、その时、南朝に対する上皇?亲王返还交渉で、従来の両统迭立が回复、せめて皇太子直仁亲王を返还、後村上天皇の皇太子として皇位継承であった(観応2年12月15日?17日条)。だけど、南朝との交渉が决裂したが、北朝?幕府侧光厳上皇の皇子弥仁王が天皇となることは决定せざるを得なかった。しかしながら、皇位継承に当たり、当时の先例では、神器がなくとも最低限、治天の君による伝国诏宣が必要とされていた。しかし、诏宣すべき上皇の不在が最大の课题となっていた。
その问题を解决ため、事态を忧虑した道誉、元関白二条